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最高裁判所第三小法廷 平成10年(行ツ)176号 決定 1998年9月07日

横浜市神奈川区浦島丘六番地の二一

上告人

吉川海事興業株式会社

右代表者代表取締役

吉川幸雄

右訴訟代理人弁理士

小川信一

野口賢照

東京都千代田区霞が関三丁目四番三号

被上告人

特許庁長官 伊佐山建志

右当事者間の東京高等裁判所平成九年(行ケ)第七七号審決取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年三月一九日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成一〇年九月七日

(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)

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